◎ 同族会社の判定基準
◆ 同族会社の判定基準の追加 (法第2条I) |
● 議決権の数による判定 |
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法人の上位3株主グループが、次に掲げる議決権のいずれかにつきその総数 (議決権を行使できる株主等が有する議決権数)の50%を超える数を有する場合 には、同族会社に該当することとされました | ||
議 決 権 | (イ) | 事業の全部 若しくは 重要な部分の譲渡、解散、継続、合併、分割、 株式交換、株式移転 又は 現物出資に関する決議に係る議決権 |
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(ロ) | 役員の選任 及び 解任に関する決議に係る議決権 | |
(ハ) | 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として会社が供与する 財産上の利益に関する事項についての決議に係る議決権 | |
(ニ) | 剰余金の配当 又は 利益の配当に関する決議に係る議決権 |
● 社員の数による判定 |
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改正前 | ⇒ | 改 正 後 | |
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同族会社 (法2条) | 上位3株主グループ の持株割合により判定 | A 議決権割合 (50%超) B 持分会社の社員数割合 (過半数) |