◎ 同族会社の判定基準



会社法の施行により、同族会社の判定基準に議決権基準等が追加されました



◎ 同族会社の範囲について、平成18年4月1日以後に開始する事業年度から
次の判定によるものが追加されました



◆ 同族会社の判定基準の追加 (法第2条I)



● 議決権の数による判定


法人の上位3株主グループが、次に掲げる議決権のいずれかにつきその総数
(議決権を行使できる株主等が有する議決権数)の50%を超える数を有する場合
には、同族会社に該当することとされました
 


(イ) 事業の全部 若しくは 重要な部分の譲渡、解散、継続、合併、分割、
 株式交換、株式移転 又は 現物出資に関する決議に係る議決権
(ロ) 役員の選任 及び 解任に関する決議に係る議決権
(ハ) 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として会社が供与する
 財産上の利益に関する事項についての決議に係る議決権
(ニ) 剰余金の配当 又は 利益の配当に関する決議に係る議決権


会社法による持株数に応じた株主の権限 (→)

株券不発行制度 (→)



● 社員の数による判定


  • 合名・合資・合同会社にあっては、上位3株主グループが、その社員 (法人が業務執行
     社員を定めた場合は、その業務執行社員) の総数の半数を超える数を占める場合には、
    同族会社に該当することとされました



    以上をまとめると


     改正前改 正 後
    同族会社
    (法2条)
    上位3株主グループ
    の持株割合により判定
    上位3株主グループの次の割合により判定
      @ 持株割合 (50%超)
      A 議決権割合 (50%超)
      B 持分会社の社員数割合 (過半数)




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